薬事法について

薬事法って何?


「薬事法」昭和35年法律第145号   

 

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的(第1章第1条)  

 

 薬事法に基づき、「個人輸入」には守らなければいけないことがあります。

 

  

  1 )  日本国内での転売・譲渡の禁止

 

 2 )  商品代金の60%が1万円を超える場合、関税が掛かります。

       関税計算方法の例はここにクリックしてください

 

 3 ) 「無承認医薬品」扱いのサプリメント購入は、「医薬品又は医薬部外品」に 該当し、 

       一度に購入できる数量は2ヶ月分以内となります。
  

 

  厚生労働省では、海外医薬品の個人輸入について注意を促しております。個人輸入

   についてよくご理解の上、当サイトをご利用いただけますようお願い申し上げます。 

 

        

 

 

         リンク: 厚生労働省 「医薬品等の個人輸入について」

              

                                「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」 


 

                                 

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